育成就労制度の目的

・人材育成 外回人が育成就労産業分野において3年間就労することにより特定技能1号水準の技能を習得
・人材確保 人手不足分野における労働力として適切に受入れ活用する。

 

育成就労制度の主な特徴

技能実習 育成就労 特定技能1号 特定技能2号
目的 技能移転による国際貢献 人材育成 人材確保
未経験者 未経験者 即戦力となる人材 熟練者
対象分野 92種169作業
(令和8年1月30日)
17分野(特定技能と連動) 19分野 11分野
在留期間 1号、2号、3号通算5年 原則3年 5年 在留期間の上限なし
支援機関 監理団体 監理支援機関 登録支援機関 なし
日本語 日本語要件無し
(介護を除く)
日本語 N5→N4取得
入国時A1相当(N5)3年間でA2合格目標
日本語能力A2(N4)相当以上 日本語能力B1
(N3)相当以上
試験 技能検定基礎級→随時3級合格
家族帯同 家族帯同不可 家族帯同不可 家族帯同不可 家族帯同可能
転籍、転職 やむを得ない場合を除き、原則不可 1年経過後要件を満たせば「本人意向」での転籍が可能 可能 可能
業務内容の制限 必須業務が業務割合の1/2以上 必須業務が業務従事時間全体の1/3以上 主業務および関連業務
受け入れ人数枠 受入人数の枠あり 受入人数の枠あり 分野による
キャリアパス 特定技能への移行可能 特定技能1号への移行前提 特定技能2号への移行可能
事前の計画策定 技能実習計画 育成就労計画 支援計画(業務とは関係なし)
送出機関

手数料

外国人負担 受け入れ期間送り出し機関で分担、外国人の負担費用を明確化上限設定

 

育成就労実施者の要件

育成就労を行わせる体制    ※ 施行後当分の間は、養成講習については技能実習制度の養成講習により代替予定。

①        育成就労責任者    育成就労に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ過去3年以内に養成講習を修了した常勤の職員

②        育成就労指導員    育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、従事させる業務において要する技能について5年以上の経験を有し、過去3年以内に養成講習を修了した者

③        生活相談員      育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、過去3年以内に養成講習を修了した者

 

業務の運営基準

  •  過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。
  • 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年その他これに準ずる理由により退職した者、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者、自発的に離職した者等を除く)。
  • 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
  • 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなど行っていないこと。
  • 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
  • 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
  • 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
  • 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること。

 

外国人の日本語の基準

  育成就労の就労開始時 育成就労1年経過時 本人意向による転籍時 育成就労終了時・特定技能1号 特定技能2号
技能水準 育成就労評価試験(初級) 育成就労評価試験(初級) 特定技能1号評価試験

育成就労評価試験(専門級)

特定技能2号評価試験
日本語能力水準 A1相当以上又は

A1に相当する講習の受講

A1相当以上 A2.1相当以上 A2.2相当以上 B1相当以上
介護 A2 B1相当以上
鉄道(運輸係員) A1(就労開始までにA2相当) B1相当以上

※受入れ企業(育成就労実施者)には、日本語学習の機会を提供し、費用を支援。

 

外国人が送り出し機関に支払う費用の上限

手数料の上限: 外国人が送出機関に支払う手数料等は「月給の2か月分」が上限。
透明化:    受入れ機関 適切なコスト負担(送出機関への手数料分担など)

 

 

常勤職員数に応じた受入人数上限

常勤職員数 基本人数枠 優良認定 優良+地域指定
 301人以上 3/20 3/10 9/20
201~300 45 90 135
101~200 30 60 90
51~100 18 36 54
41~ 50 15 24 45
31~ 40 12 24 36
9~ 30 18 27
8 9 18 34
7 9 18 21
6 9 18 19
5 9 12 16
4 9 12 13
3 9 10 11
2
1

※優良な受け入れ機関のみが対象

・技能及び日本語能力の修得に係る実績
・育成就労を行わせる体制
・育成就労外国人の待遇
・出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
・育成就労外国人からの相談に応じること。その他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
・育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況